遺贈とは、遺言によって財産を贈与するというものです。遺贈は相続人以外にも財産を残すことが可能です。

遺贈(民法964条)

遺言者は次の預貯金を長男・○○○○(昭和〇年〇月〇日生)の妻・○○○○(昭和〇年〇月〇日生)に遺贈する。

○○銀行○○支店 普通預金

口座番号 ○○○○

口座名義 遺言者

(記載例)

遺言者は、次の預貯金を知人・○○○○(住所:京都府京都市中京区○○町○〇番地、昭和〇年〇月〇日生)に遺贈する。

○○銀行○○支店 普通預金

口座番号 ○○○○

口座名義 遺言者

(記載例)
ユゲ

ただし、注意点がございます。相続人の遺留分を侵害して遺贈した場合、相続開始後に遺留分侵害額請求が行われる場合がございます。