遺言の書き方①(相続分の指定)

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遺言書に書く項目で、法的効力が発揮するものを遺言事項と言います。

相続分の指定や指定の委託も遺言に記載することにより、法的効力が発生します。

相続分の指定・指定の委託(民法902条)

遺言者は、遺言者の有する財産の全部を、次の割合で各相続人に相続させる。

1.妻○○    5分の3

2.長女○○   5分の1

3.次女○○   5分の1

(記載例)

遺言者は、次の者に、相続人の相続分を指定することを委託する。

住所:京都府京都市○○区○○町○○番

氏名:○○○○

(記載例)
ユキマサ君

ただし、兄弟姉妹以外の相続人には遺留分があるので要注意です。遺留分を侵害された相続人は、自身の相続分に相当する金銭の請求を行うことができます。

ユゲ

遺留分の割合は、直系尊属のみが相続人の場合は、法定相続分の3分の1,その他の場合は2分の1です。

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