遺言書はどんな種類があるの?

遺言には、普通方式と特別方式の2種類があります。

特別方式とは、緊急時(災害や疾病など)にのこす遺言ですので、一般の方は普通方式の遺言を作成することになります。

普通方式の遺言は3種類

自筆証書遺言

遺言者の要件
  • 遺言作成時に15歳以上であること
  • 遺言者に意思能力があること
自筆証書遺言作成の要件
  • 必ず自筆で作成をすること(※財産目録はパソコン作成や資料の添付可)
  • 財産目録等を添付する場合は、すべてのページに署名押印をすること
  • 作成年月日・氏名を自筆すること
  • 押印は認印でも可
  • 拇印は無効ではないが、できる限り印鑑を押すこと
  • 共同遺言は不可
注意点
  • 自筆証書遺言訂正方法(加除訂正)は、民法に定められた方法で訂正する必要がある
  • 自筆証書遺言は亡くなった後に検認手続きが必要(※法務局で保管した場合は検認不要)

公正証書遺言

遺言者の要件
  • 遺言作成時に15歳以上であること
  • 遺言者に意思能力があること
公正証書遺言の要件
  • 公正証書遺言作成時、証人2人以上の立ち合いが必要(※)
ユキマサ君

①未成年者 ②遺言者の推定相続人等の直系血族 ③公証人の配偶者および4親等内の親族、書記および使用人は証人になれません。

  • 遺言者が遺言の趣旨を公証人に口授すること
ユゲ

遺言者が口授できない場合は、通訳人の通訳(手話・指点字を含む)や筆談でも可。通訳人を介して公正証書遺言を作成し場合はその旨を、公正証書遺言に記載しなければなりません。

  • 公証人が遺言者の口授した遺言の趣旨を筆記したのち、筆記した内容が正しいかを確認してもらうために、遺言者と証人に読み聞かせ又は閲覧させなければならない
  • 遺言者・証人・公証人が各々署名押印すること
注意点
  • 手続きに時間がかかる
  • 作成費用がかかる(公証役場所定の手数料は、財産や相続人によって異なります)
  • 2名以上の証人を確保する必要がある(どうしても見つからない場合は、公証役場で証人の紹介をしていただけますが、証人に対して別途日当を支払う必要があります)
偽造や紛失もなく、形式不備により無効になることがなく確実に遺言を残すことができます

秘密証書遺言

遺言者の要件
  • 遺言作成時に15歳以上であること
  • 遺言者に意思能力があること
秘密証書遺言の要件
  • 手書きやパソコンで遺言書を作成する(自筆の署名と押印が必要)
  • 作成した遺言書を封筒に入れて封をしてから押印する(遺言書に押印した印鑑と同一の印鑑で押印してください)
  • 公証役場で証人2人・公証人・遺言者が署名押印をする
注意点
  • 遺言書の記載方法に不備が残る可能性がある(内容や形式に不備がないか専門家に確認してもらうことをお勧めします)
  • 手続きに時間がかかる
  • 費用がかかる
  • 2人の証人が必要
  • 遺言内容の確認には、家庭裁判所の検認が必要(2020年7月から開始した法務局での遺言書保管は自筆証書遺言のみ対応しています)
ユゲ

ゆげ行政書士事務所では、普通方式の遺言書の作成のサポートをいたします。お気軽にお問合せください。

サービス内容報酬額(税込)
自筆証書遺言作成サポート30,000円~
・遺言書の文案作成・記入サポート・相続人確定・相続財産の確認の資料収集等
自筆証書遺言チェック10,000円~
・遺言者様が作成された自筆証書遺言の添削
公正証書遺言作成サポート100,000円~
・公証役場とのやりとり
・証人2人 
 を含みます
※遺言執行者・相続財産管理人の就任も承ります。
秘密証書遺言作成サポート70,000円~

アフターフォロー

  • ゆげ行政書士事務所で遺言書を作成された方に、「エンディングノート」をプレゼントしております。記載方法等もお伝えいたします。
  • 遺言書作成後、年1回毎に遺言書内容の変更がないか確認のご連絡をいたします。