被相続人の死亡
相続は、被相続人の死亡を原因として開始します。
ここでいう死亡というのは、自然的・生理的な自然死亡のみではなく、
失踪宣告を受けた者は、死亡したとみなされることになっているので、失踪宣告による擬制死亡も含むことになります。
死亡届の提出
死亡の届出は、届出義務者(同居の親族・その他の同居人・家主等)が、死亡の事実を知った日から7日以内(国外で死亡があったときは、その事実を知った日から3ヵ月以内)にしなければなりません。
相続人の確定
被相続人の出生~死亡までの戸籍を取得し、相続人を確定させます。
お子様がいないご夫婦や兄弟姉妹が相続人の場合は、通常よりも多くの戸籍謄本を取得する必要があります。
限定承認・相続放棄の手続き(死亡日の翌日から3ヵ月以内)
相続人には、相続するかどうかの選択ができるようになっています。
限定承認は、自分が相続人になったとこを知った日から3ヵ月以内に、相続人全員で共同して申請する必要があります。相続放棄は、上記の期間と同様であり、相続人と共同でも単独でも申請は可能です。
何も手続きをしない場合は、自動的に単純承認になります。
被相続人の所得税・消費税の申告・納付(死亡日の翌日から4ヵ月以内)
被相続人に所得があった場合は、相続人が代わりに準確定申告・納付をする必要があります。
遺産分割協議
相続人全員で、遺産をどのように分割するのか、話し合います。必ず相続人全員で協議する必要がございます。
1人でも相続人が欠けた状態で行った遺産分割協議の結果は、無効となります。相続人に未成年がいる場合は、その代理人が協議に参加します。
遺産方法は、①現物分割 ②代償分割 ③換価分割 ④共有分割 等がございます。
遺産分割協議書作成
遺産分割協議書に、相続人全員が署名をし、ご実印を押します。
相続税の申告・納付(死亡日の翌日から10ヵ月以内)
以下の場合、相続税の申告が必要になります。(詳細は税理士にご確認くださいませ)
①遺産の総額が基礎控除を超える場合
②小規模宅地等についての相続税の課税価格の計算特例等を適用した場合(遺産の総額が基礎控除額以下となる場合でも申告書の提出が必要)
③配偶者の減額軽減の規定を適用した場合(納付税額がないこととなった場合でも申告書の提出が必要)
相続財産の所有権移転手続き
預貯金や株式・自動車や不動産等の名義変更や登記申請(司法書士の先生にお願いしております)を行います。