親権とは、親が子供を育てる権利のことです。
夫婦は「共同親権」と言って2人でこの権利を共有しています。
「共同親権」は離婚した夫婦には認められていないので、離婚するときには、必ず親権はどちらか片方の親が1人で持つことになります。
親権には2つの側面があります
- 「身上監護権」 子供を教育し、しつけ、監督し、保護する権利義務
日常的な子育てをする権利等のことですね。
- 「財産管理権」 子供の法律行為を代理で行い、財産を管理する権利・義務
子供名義の携帯電話を契約する場合や、子供名義でアパート等を契約する場合いは、保護者の同意が必要ですね。
「監護者」と「親権者」を分けるってどういうこと?
離婚協議がうまくまとまらない時、「監護者」と「親権者」を分ける、
つまり「育てるのは母親。法律行為や財産管理は父」等の場合があります。
これはごくごく例外的です。
子供名義の携帯電話を契約する場合・アパートを契約する場合等
親権者の同意を必要とする場面は、日常生活においてとても多く存在します。
その際、毎回親権者に連絡しないと契約等はできません。
連絡がつかなくなってしまったら…父母間でトラブルがおきてしまったら…
子供にとってどのような形がよいのか、しっかり話し合う必要があります。
親権は「子の利益と福祉」を中心に決められる
親権を決める大原則は、「どちらの親元で育つのが子供の利益・福祉にとってよいのか」です。
- 現在誰が子育てをしているのか →現状で問題なく子育てが出来ていれば、その親が親権になる可能性が高いです。
- 子供の年齢が10歳以下である・妊娠中である・乳児である →母親が親権を持つ可能性が高いです。
- 15歳以上である →子供の意見を尊重する。
それぞれの親の「経済力」が最も重要ではありません。子供の立場・利益・福祉が最も重要です。
子供が複数人いる場合は、親権者を分けることも可能です。ただ、兄弟姉妹をバラバラにすることにより、子供の成長に影響を及ぼす恐れがあります。可能な限り親権者は同じ人に決定されることが望ましいです。
夫の家柄の関係で、離婚する際に「跡取りとなる子の親権は渡せない」と姑が夫の親権を主張してきました。
子の親権は、原則として父母が有する権利です。姑に親権を取られることはございません。親権者をどちらかにするか決めることが離婚協議の条件ですので、夫婦間で話し合って決めます。