遺言に記載した財産は生前に処分してもよいのか?
昨年、公正証書による遺言書を作成しました。遺言書に記載している財産について、不動産・預貯金・株式などがあります。
遺言書に記載している1つの預金口座を解約しようと思っているのですが、遺言書の内容は修正したほうがよいのでしょうか?
遺言書に記載されている財産を生前に処分された場合は、処分された財産のみ遺言を撤回したものとみなされますので、遺言書を再度修正する必要はございません。
遺言書に記載されている財産を引き継ぐお相手を変更する場合などは、再度遺言書を作成する必要がございます。
遺言書の撤回については、下記の民法の条文をご参考下さいませ。
第1022条
遺言者は、いつでも、遺言の方式に従って、その遺言の全部又は一部を撤回することができる
第1023条
①前の遺言が後の遺言と抵触するときは、その抵触する部分については、後の遺言で前の遺言を撤回したものとみなす。
②前項の規定は、遺言が遺言後の生前処分その他の法律行為と抵触する部分について準用する。
遺言者の相続発生時に、遺言書に記載されている財産のうち、生前処分されている箇所については無効、その他処分されていない財産については有効になります。
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