新型コロナウイルス感染症防止協力金について(京都府)※1月15日追加

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新型コロナウイルス感染拡大防止のため、京都府から酒類等の提供を行う飲食店等に対して、営業時間の短縮要請が発表されました。

協力金の支給金額

1店舗につき、時短営業をした日数×4万円

支給要件

  • 京都市内において、時短要請を行う以前(令和2年12月17日(木曜日)以前)に午後9時から午前5時までの時間帯に営業を行っている対象施設を運営する中小企業・団体及び個人事業主であること
  • 対象施設に関して、必要な許認可等(別表3の7を参照)を取得している者
  • ガイドライン推進宣言事業者ステッカーを掲示又は業種別ガイドライン等に基づき感染防止の取り組みをしていること
  • 12月21日(月)から1月11日(月・祝)までの間、定休日等を除くすべての営業日において連続して時短営業に取り組んでいること。(第一期時短要請)
  • 1月12日(火)から1月13日(水)までの間、定休日等を除く全ての営業日において連続して時短営業にとり組んでいること(第二期時短要請)
  • 代表者、役員又は使用人その他の従業員若しくは構成員等が、京都府暴力団排除条例第2条第4号に規定する暴力団員等又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有する者に該当せず、かつ、将来にわたっても該当しない者であること。
  • また、上記の暴力団員等又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有する者が、経営に事実上参画していない者であること。

重要

  • 12月21日(月曜日)から1月11日(月曜日・祝日)までの第1期時短要請と1月12日(火曜日)から1月13日(水曜日)までの第2期時短要請の両方ともご協力いただいた場合、それぞれで協力金の申請が必要になります。
  • 京都府に緊急事態宣言が発出された場合、期間の途中から、営業時間短縮要請の内容が変更になることがあります。変更された要請に対応されていない場合は、協力金の支給対象外となります

支給対象施設

1.接客を伴う飲食店

コード施設の種類
0101キャバレー
0102ダンスホール
0103スナック
0104ラウンジ
0105ホストクラブ
0106キャバクラ
0107お茶屋(お座敷)
0108上記以外の接待を伴う飲食店
京都府HP参照

2.酒類を提供する飲食店等

コード施設の種類
0201バー
0202パブ
0203サロン
0204ナイトクラブ
0205ディスコ
0206酒類の提供を行うカラオケ店等
0207居酒屋
0208ビアホール
0209焼き鳥屋
0210焼き肉屋
0211酒類の提供を行うレストラン
0212酒類の提供を行うカフェ
0213酒類の提供を行うラーメン屋
0214上記以外の酒類の提供を行う飲食店
京都府HP参照

申請に必要な書類

提出書類

申請に関する添付書類

  • 口座番号と口座名義(カタカナ)が確認できる資料の写し(通帳の表紙裏など)
  • 本人確認書類の写し(運転免許証等)
  • 直近の確定申告書別表1の写し(設立後決算期や申告時期を迎えていない場合は、個人事業の開業・廃業等届出書(写し)又は法人設立届出書(写し)を提出)

施設に関する添付書類

  • 業種に係る営業に必要な許認可等を取得していることが分かる書類の写し
  • 施設(店舗)の外観(屋号が分かるもの)の写真 (新型コロナウイルス感染拡大予防ガイドライン推進宣言事業所ステッカーの交付を受けている施設(店舗)は、ステッカーが写り込むように撮影)
  • 施設(店舗)の内観(店内の様子が分かるもの)の写真
  • 直近(令和2年11月又は12月)の月締め帳簿
  • 通常午後9時以降も営業していたことが分かる資料の写し(看板、ホームページ、チラシ等)
  • 時短要請に応じたことが分かる資料の写し(貼り紙、ホームページ等)
  • 酒類を提供していることが分かる資料の写し(メニュー、酒類の納品書等)

⑥時短営業に取り組んだことがわかる資料(例)

下記のサンプル(エクセル)をご利用ください。

注意点

  • 通常営業時間が5時~21時の間である場合は対象外になる
  • 遅くとも12月25日(金)までに時短営業を開始しなければ、協力金の対象外になる

支給の流れ

申請開始日

時短営業要請終了後(2月8日(月)以降)に申請受付開始予定です。 

申請方法

  • WEB申請
  • 郵送申請

郵便物の追跡が可能な「レターパックライト」又は「レターパックプラス」を用いて、下記宛て郵送。

(宛先)
〒600-8078京都柳馬場松原郵便局留
新型コロナウイルス感染症拡大防止協力金事務局

令和3年2月1日(月曜日)までの消印有効
持参による受付、対面での説明は行いませんので御了承ください。

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