遺言書の書き方②(遺産分割の方法の指定)

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遺言者は自分の財産(預貯金や不動産・株式等)について、誰に何を与えるかを指定することができます。

また、遺産分割の決定を第三者に委ねることもできます。

遺産分割方法の指定、指定の委任(民法908条)

1.遺言者は、下記の不動産および預貯金を妻〇〇に相続させる。

(1)土地 

   所在 京都府京都市〇〇区〇〇町

   地番 〇〇番〇

   地目 宅地

   地積 〇〇㎡

(2)預貯金

   〇〇銀行〇〇支店 普通預金 

   口座番号 〇〇〇〇

   口座名義 遺言者

2.遺言者は次の預貯金を長女〇〇に相続させる。

   〇〇銀行〇〇支店 定期預金

   口座番号 〇〇〇〇

   口座名義 遺言者

遺言者は、次の者に、遺産分割方法の指定を委託する。

住所 京都府京都市〇〇区〇〇町〇丁目〇番地

氏名 〇〇 〇〇

ユゲ

遺言者の財産を特定の相続人のみに与える遺言を残した場合は、遺留分を侵害された他の相続人から、相続分に相当する金銭の請求がなされることがあります。その点もふまえて遺言書を作成する必要があります。

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