親権者は、離婚前に決定しないとだめ?

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行政書士 ゆげ

こんにちは。行政書士の弓削貴恵です。

ユキマサ君

日本の親権制度は、婚姻期間中は共同親権、離婚後は単独親権なので、どちらか決める必要がありますね。

主人と、離婚条件について合意は出来ているのですが、娘の親権については合意出来ておりません。離婚前に決めなければいけませんでしょうか?

ご夫婦の間に18歳未満の未成年のお子様がいる場合は、協議離婚をするとき、一方を親権者と定めなければいけません。親権者の指定は、離婚届の必須記載事項であり、親権者の記載のない離婚届は受理されません。

離婚条件の合意をされていても、親権者の指定について合意ができていない場合は協議離婚をすることが難しくなります。

民法第819条(離婚又は認知の場合の親権者)

1.父母が協議上の離婚をするときは、その協議で、その一方を親権者と定めなければならない。

戸籍法第76条(離婚の届出)

離婚をしようとする者は、左の事項を届書に記載して、その旨を届け出なければならない。

1.親権者と定められる当事者の氏名及びその親権に服する子の氏名

2.その他法務省令で定める事項

子の親権についての協議が整わない場合は、離婚調停を申し立てることになります。
その場合は、行政書士は関与できない為、弁護士にご相談されることをお勧め致します。

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