【婚約不履行】近い将来結婚の約束をしていたが、一方的に破棄された。損害賠償請求はできる?
来年結婚をする約束をしていました。急にやっぱり結婚は辞めようと言われ、一方的に破棄されました。損害賠償請求したいです。しかし、相手は私と交際はしていたが、婚約指輪をまだ購入していないから、婚約していたとは言えないと言っています。損害賠償請求はできますか?
婚約(婚姻予約)とは・・・
「婚約」とは、近い将来において婚姻をしようという合意です。
- 婚約指輪の交換
- 両家の顔合わせ
- 結納
等が行われていた場合には、他者からみても婚約していたことが容易に判断できますが、婚約の要件としてはそのような儀式的な形式が必ずしも必要なわけではありません。
近い将来において婚姻をしようという合意があれば婚約の成立が認められます。
もちろん、相手に損害賠償請求をする場合は、婚約していた具体的事実(交際開始日・プロポーズをされた日・お相手の家に挨拶に行った日等)を確認できたらよいですね。
婚約不履行による損害とは
婚約が成立して後は、当事者のお二人は将来の婚姻に向けて準備をしていくことになるかと思います。
そのため、婚約が不当に破棄されたら、その準備に要していた出費等が無駄になり、また精神的苦痛も被ることになります。婚約不履行により財産的損害・精神的損害が発生します。
財産的損害としては、結婚式・披露宴、新婚旅行等のキャンセル料が考えられます。
嫁入り道具の購入費用の損害が認められたり、将来の婚姻のために勤務先を退職した場合においての、退職による逸失利益を損害として認めた判例もあります。
お気軽にお問い合わせください075-352-8082営業時間9:00~17:00
[土日・祝日除く]