離婚協議書に記載できないこと

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ユゲ

ご夫婦双方で取り交わされた離婚協議書も契約書でございますので、ある程度記載する内容については自由に決定することができます。

ユキマサ君

自由に記載できる契約書でも、記載の仕方や内容によっては無効になってしまうので、注意が必要です!

離婚協議書に記載をしても無効になる内容

①子供との面会交流を一切認めないという合意内容

面会交流権というものは、非監護者(一緒に暮らしていない親)だけの権利ではございません。子供が親に会う権利でもあります。双方で、子供の権利を放棄するような内容を取り決めることはできません。

②養育費を支払わない、養育費を請求しないという合意内容

夫婦間では有効ではありますが、子どもから、被監護者に対する養育費請求権は失われません。養育費の支払いを受けないことで子どもの生活に支障が生じるときは、子ども本人から親に対し親子間の扶養義務に基づいて扶養料を請求できます。

親権の変更を申し立てないという合意内容

予め、親権者の変更申し立てをしてはいけないと取り決めることはできません。

もちろん将来事情が変わった場合は、親権者の変更をすることは可能でございます。

ユゲ

上記の他にも、記載できること、できない事等ございます。

離婚協議書に記載する内容について、分からない点等ございましたら、お気軽にご連絡下さいませ。

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