離婚したら苗字はどうなるの?
12月に入り寒さも増してきましたね。
日本行政書士連合会のマスコットキャラクターであるユキマサ君とともにブログを書いていきたいと思います。
姓(苗字)がかわるということ。
これは、姓を変更するための手続きの大変さだけが問題でなく、日々の暮らしにも多大な影響を及ぼします。
離婚後の姓が変わるということは、結婚時と同様とても大きな問題です。
離婚後は、旧姓に戻ることが原則だけれど、結婚時の姓のままでもいいみたい!
離婚する際に、筆頭者でない人(多くの場合は妻)は、①新たな戸籍を作成する、もしくは②結婚前(親)の戸籍に戻る
のどちらかの選択をする必要があります。
結婚時の夫婦の戸籍
筆頭者:山田 太郎
妻 :山田 花代(旧姓:鈴木)
①新たな戸籍を作成する
①旧姓で新たな戸籍を作成する
筆頭者:鈴木 花代
②結婚時の姓で新たな戸籍を作成する
筆頭者:山田 花代
②結婚前の戸籍に戻る
筆頭者:鈴木○○(父)
妻 :鈴木○○(母)
長女 :鈴木花代
結婚時の姓を継続する場合は、手続きが必要なので、要チェックです!!
離婚届を提出した日から、3ヵ月以内に、「離婚の際に称していた氏を称する届け」を提出する必要があります。
ほとんどの場合は、離婚届と同時に上記の書類を提出しているのが現状です。
離婚の日から3ヵ月以上たってから、結婚時の姓を名乗るためには、家庭裁判所に申し立てが必要になるので要注意です!