離婚は人生における大きな出来事のひとつです。離婚理由は人それぞれです。相手方の浮気や暴力・金銭トラブルの問題など、門題を抱えての離婚のほかにも、お互いの人生をより良いものにするためのステップとしての離婚など様々な離婚のカタチがあります。
離婚制度の種類
①協議離婚
夫婦で話し合いをし、離婚届の提出によって離婚ができるというものです。
協議離婚は、離婚の9割を占めいてます。
②調停離婚
①の話し合いがまとまらない場合は、家庭裁判所に離婚調停を提起します。
離婚調停は裁判官1名と調停委員2名で構成されている調停委員会が、夫婦の言い分を聞いて解決できるように助言する制度です。低料金で利用できるため、年々利用者が増えています。
離婚に向けた話し合いだけでなく、夫婦関係を修復し円満に家庭を回復させる話し合い(円満調停)にも利用できます。
③審判離婚
審判離婚は、②の調停離婚の話し合いで、一部分でも合意できない部分があれば、②の調停離婚は不成立となります。その場合にも、調停を行った家庭裁判所が、調停で合意できない問題部分の範囲内で、職権によって離婚を認める審判をすることができます。現在審判離婚を利用するケースは非常に少ないのが現状です。
④裁判離婚
②の調停離婚が不成立となった場合に、離婚訴訟を提起して、離婚を認める判決を得ることで、離婚を成立させるものです。離婚訴訟は法廷離婚事由がなければ、提起することができません。
離婚を認める判決とともに、財産分与や親権者・養育費や慰謝料の内容なども併せて決めてもらうこともできます。
離婚の際に必ず決めなければならないこと
- 結婚前の氏にするか、現在の氏にするか?
- 親権者はどちらにするのか?
- 引き取らなかった方はどのように子供と会うのか?(面会交流権)
- 子供の養育費の額は?支払日は?
- 財産分与・慰謝料の額は?
- 不動産のローンが残っている場合はどのように財産分与するの?
上記のほかにも、さまざまな取り決め事項があります。
ゆげ行政書士事務所では、離婚協議書の作成、離婚公正証書作成サポート等を行っております。
サポート内容 | 報酬額(税込) |
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離婚協議書添削 | 5,000円~ ご夫婦間で作成された離婚協議書の添削を致します。 |
離婚協議書作成サポート | 30,000円 ・質問事項に沿って、お話をお伺いし、ご夫婦にとって最善の離婚協議書を作成致します。 ・強制執行認諾約款を入れた公正証書での作成がベストですが、公正証書でなくとも、離婚協議書を作成するメリットは十分にあります。 |
離婚公正証書作成サポート | 45,000円 ・質問事項に沿ってお話をお伺いし、ご夫婦にとって最善の離婚公正協議書を作成致します。 ・公証役場との内容調整や、証書作成日時の調整等を行います。 ・公証役場へ出向くことが出来ない場合は、代理人として作成致します(別途費用:10,000円:公証人からの承諾が得られない場合もございます。その場合は、ご夫婦お二人で公証役場で手続きする必要がございます) |
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