2021年現在、インターネット・スマートフォン等は生活に欠かせないものになっています。
若い世代のみインターネットを利用しているのではなく、70代の方でも半数以上はインターネットを利用しているというデータも存在します。
デジタル遺品とは何か?
デジタル遺品とは、スマートフォンや携帯電話・パソコンといった情報端末の遺品や、その中に保存されている写真や仕事の書類・インターネット上にある故人のアカウントに書き込んだ投稿・ネット口座の預金等が含まれています。
デジタル環境を通してしか実態がつかめないもの=デジタル遺品
自分に万が一のことがあったときデジタル資産はどうなる?
自分にとってスマートフォンやパソコンは使いやすくても、デジタル資産は家族にとっては大変扱いづらい存在です。
自分自身に万が一のことがあったとき、家族が困らないように、自分のデジタル資産をしっかり把握し、生前準備をしていく必要があります。
どんなデジタル資産があるか把握していますか?
☐ 情報端末やサービス等も含め、デジタル資産を把握している
☐ オンライン上の収支や預金等の財産を正確に把握している
デジタル資産を引き継ぐ準備を考えていますか?
☐ 情報端末のパスワードはメモしている
☐ 契約中のオンラインサービスのパスワードはメモしてある
☐ 家族ITスキルはある程度把握している
☐ プライベートな情報は、普段からきちんと分けて整理している
所持しているデジタル資産を可能なかぎりリストアップしましょう。
- プライベートと仕事で使っている情報端末(パソコン・携帯電話・スマートフォン等)
- メールアドレスやID/アカウント等
- オンラインで管理している金融資産
- 定額で支払っている有料サービス
- 利用している自身のSNSやブログ、ホームページ等
- 仕事等で使っているクラウドツール等
家族や友人に伝えるもの・伝えないものを分けましょう
デジタル資産メモ(IDやパスワードを記載したもの)を印刷し、定期的に内容を見直すことがおすすめです。
デジタル資産はエンディングノートに記載を!!
ゆげ行政書士事務所では、遺言書作成をされた方にエンディングノートをお渡ししております。(エンディングノートのみの方は、お気軽にご相談ください)
エンディングノートにデジタル資産の情報を記入することにより、残されたご家族の負担が軽減されます。
一度ご自身のデジタル資産を見直してみてはいかがでしょうか?