離婚したら子供の姓はどうなる?
夫婦が離婚し、母親が新たに戸籍を作成した場合、子供の戸籍はどのようになるのでしょうか?
母親が結婚時の戸籍から離れても、子供の戸籍は筆頭者(父親)と共に、元の戸籍にとどまります。
筆頭者でない人(多くは母親)が子供を引き取って同居している事実があっても、離婚届に親権者と記載されていたとしても、子供の戸籍は変わりません。
筆頭者でない親が子供と同じ戸籍に入るには・・・
①子供の氏を変更する
子供の住所を管轄する家庭裁判所に対して、「子の氏の変更許可申立書」を提出します。
必要書類
- 子の氏の変更許可申立書(家庭裁判所のホームページよりダウンロードできます)
- 申立人(子)の戸籍謄本
- 父・母の戸籍謄本(離婚の記載のあるもの)
- 収入印紙 800円分(子1人につき)
- 連絡用の郵便切手(必要な枚数を申立書提出前に家庭裁判所に確認)
その他、追加書類が必要な場合がありますので、提出前に家庭裁判所にお問い合わせください。
②自分と同じ戸籍に子供をいれる
家庭裁判所から、「子の氏の変更許可申立書」許可した旨を記載した許可審判書が交付されたら、
入籍届と合わせて、子供の本籍地又は子供・親権者の住所地の市区町村役場に提出します。
手続きが大変ですね。何か注意する点はありますか?
夫婦が離婚をし、筆頭者でない人(多くは母親)は夫婦の戸籍から離れます。筆頭者でない人が新しく戸籍をつくる場合は、旧姓・結婚時の姓どちらでも、上記の手続きで子供と同一の戸籍になるのですが、結婚前に入っていた親の戸籍に戻る場合、子供はその戸籍に入ることができないので要注意です。(戸籍の基本単位は夫婦と未婚の子供であり、孫までは同一の戸籍に入ることができないため)