離婚届が受理されないようにするには?
離婚届の記入はしたのですが、まだ離婚後について話し合いをしている最中です。勝手に離婚届を提出されないようにしたいです。
離婚についての話し合いがなされている間に、相手が一方的に離婚届を提出してしまい、しらないうちに離婚が成立していた…
というトラブルを未然に防ぐ方法として、「離婚届不受理申出」があります。
離婚届不受理申出とは
簡単に説明すると、自分が知らない間に、相手が離婚届を役所に提出をしても受理されないようにする手続きです。
離婚届不受理申出の手続きを行っても、役所から相手に連絡されることはありません。
相手が離婚届不受理申出の手続きを行っていることを認識するのは、相手が勝手に離婚届を提出した際のみです。
また、相手が勝手に離婚届を提出した場合は、上記の離婚届不受理申出の手続きを行っていれば、役所から提出した本人に連絡がきます。
離婚届不受理申出の有効期限は?
以前は離婚届不受理申出の有効期限は、提出した日から6ヵ月間と決まっていたのですが、平成20年5月1日以降に申出したものから、
申出を取り下げない限り、無期限となりました。
離婚届不受理申出を撤回したいときは、いつでも取り下げ手続きを行うことができますよ。