不貞した側からの離婚請求はできる?
結婚生活を壊す原因となる行為をした側を「有責配偶者」といいます。
有責責任者からの訴えが認められるケースは、なかなかありません
有責責任者からの離婚条件が認められる条件
- 別居期間が長期間に及んでいる
- 夫婦間に未成熟の子供がいない
- 離婚によって、相手の配偶者が経済的・社会的・精神的に困難な状況にならないか
上記の条件を満たしているのであれば、裁判離婚が成立するケースもまれにあります。
(裁判例)
夫婦には子供がいなく、結婚11年目に養子を迎えました。ところが、養子の母と夫が不倫関係にあることが発覚したのです。
その後、夫は不倫相手と同棲を始めてさらに子供をもうけ、別居期間は36年に及びました。
夫が起こした離婚裁判は1審、2審の棄却後に上告。「別居が長期間で、未成熟の子供もおらず、離婚によって妻の樹応対が過酷にはならない」として、夫からの離婚請求はみとめられました。
(最高裁判所・昭和62年9月2日) / 後悔しない 離婚の準備と手続き 参照
上記の裁判では、妻に財産分与1,000万円、慰謝料1,500万円が支払われました。
それでも、通常は離婚原因となる出来事を起こした「有責配偶者」からの離婚請求は受け入れられません。
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