不貞した側からの離婚請求はできる?

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ユキマサ君

結婚生活を壊す原因となる行為をした側を「有責配偶者」といいます。

ユゲ

有責責任者からの訴えが認められるケースは、なかなかありません

有責責任者からの離婚条件が認められる条件

  • 別居期間が長期間に及んでいる
  • 夫婦間に未成熟の子供がいない
  • 離婚によって、相手の配偶者が経済的・社会的・精神的に困難な状況にならないか

上記の条件を満たしているのであれば、裁判離婚が成立するケースもまれにあります。

「有責配偶者」は相当な誠意を相手に示す必要があります

不貞行為は、民法第709条の(不法行為による損害賠償)に該当します。

国の法律や社会において常識的な行動(公序良俗)に反している行動をしているわけですので、

配偶者に対して、金銭的な支払いはもちろんのこと、配偶者の精神的な面での配慮がとても重要です。

小さなお子様がいる場合は、子供への影響が最優先されますので、基本的には離婚は認められません。

(裁判例)

夫婦には子供がいなく、結婚11年目に養子を迎えました。ところが、養子の母と夫が不倫関係にあることが発覚したのです。

その後、夫は不倫相手と同棲を始めてさらに子供をもうけ、別居期間は36年に及びました。

夫が起こした離婚裁判は1審、2審の棄却後に上告。「別居が長期間で、未成熟の子供もおらず、離婚によって妻の樹応対が過酷にはならない」として、夫からの離婚請求はみとめられました。

(最高裁判所・昭和62年9月2日) / 後悔しない 離婚の準備と手続き 参照
ユキマサ君

上記の裁判では、妻に財産分与1,000万円、慰謝料1,500万円が支払われました。

それでも、通常は離婚原因となる出来事を起こした「有責配偶者」からの離婚請求は受け入れられません。

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