別居中の主人と離婚をしたい

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主人と別居して2年たちます。別居理由は、性格の不一致(金銭感覚の違い・子育ての考え方の違いなど)です。私としては、主人と今後も婚姻関係を続けるつもりはないので、協議離婚をしたいと考えております。どのように進めていけばよいでしょうか?

現在日本では、離婚の約9割を協議離婚が占めております。協議離婚は、お二人で離婚の条件等について話し合い、合意をすること。そして、合意内容を基に離婚協議書を作成し、その後離婚届を提出致します。

離婚についてお話合いをされること(電話やメールなど)は可能でしょうか?

【協議する内容】①離婚届はどちらが提出するか? ②親権はどちらがもつか? ③養育費の額や期間等はどうするか? ④月額養育費以外の出費は誰が払うのか?(お子様の病気やケガ時の費用の支払割合・入学費用等の特別な出費の支払割合)⑤財産分与はどうするか? ⑥年金分割はどうするか?⑦慰謝料は支払われるか?(一括払いor分割払い)⑧別居期間中の婚姻費用(生活費等)の清算は?

などを冷静にご主人様とお話合いをされることをお勧めいたします。

離婚についてお話合いをしたい旨、ご主人様に連絡をしたが返信がない場合又は協議離婚をしたいが、話し合いがまとまらない可能性が高く、将来的に調停等を行う予定がある場合

ご主人様に対して、「協議離婚を申し入れる」内容証明を郵送してみる方法はいかがでしょうか?

【内容証明とは】

「いつ、だれがだれに対し、どのような内容の文章を郵送したのか」公的に証明をできる郵便のことを言います。電話やメールの場合は、「離婚のしたいと伝えた」と言っても「聞いていない。証拠がない」等とお互い水掛け論となってしまうことがございます。

内容証明は、郵送した文書を郵便局に5年間保管されます。そして、内容証明を郵送する際に、配達証明というサービスも利用場合は、配達の事実及び配達日を証明することが出来ます。(後日差出人に「郵便物等配達証明書」が届きます。)

何月何日に、相談者はご主人様に対し、離婚の意思を示した文章を郵送し、それを何月何日にご主人様が受領した

という事実を公的に証明できます。

ご夫婦でお話合いをされる方法が一番早く相談者様の問題解決につながるかと存じますが、上記の内容証明を郵送するという方法もございますので、ご検討頂ければと思います。

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