子ども名義の財産は財産分与の対象となる?
お子様の将来の教育費の為に、お子様名義で銀行口座を作られたり、保険に加入されてる方
大変多くいらっしゃいます。
子ども名義の財産がある場合の考え方
〇子ども名義の預金や保険の解約返戻金は、婚姻中、夫婦の協力によって形成された財産といえるため、財産分与の対象となると考える事が出来ます。しかしながら、子どもに贈与したことが明確である財産や、ご夫婦の合意で財産分与の対象外としたものは除きます。
実務の場では、財産分与の対象外として記載することが良くあります
お子様の将来の教育費の為に、お子様名義で銀行口座を作られたり、保険に加入されてる方
大変多くいらっしゃいます。
〇子ども名義の預金や保険の解約返戻金は、婚姻中、夫婦の協力によって形成された財産といえるため、財産分与の対象となると考える事が出来ます。しかしながら、子どもに贈与したことが明確である財産や、ご夫婦の合意で財産分与の対象外としたものは除きます。
実務の場では、財産分与の対象外として記載することが良くあります