新型コロナウイルス感染症拡大防止協力金について

hands heart love

京都市内の酒類の提供を行う飲食店等の営業時間時短要請の期間が延長されました。

1月12日~1月13日(2日間)第二期時短要請期間も時短営業の協力をされた場合は、

給付金の支給対象となります。

早急に第一期分の申請をしてください

12月21日~1月11日分まで(第一期)時短要請に応じた飲食店等の給付金の申請は、1月12日~2月1日までです。

第二期時短要請もご協力された場合は、第二期分を再度申請する必要がありますのでご注意ください。

1月12日、13日の2日間若しくは、1月13日の1日間時短要請に応じた場合、申請することができます。

1月15日現在の情報を追記しましたので、ご確認くださいませ。