Q&A 新型コロナウイルス感染症拡大防止協力金(京都市)
給付金は1店舗につき1日4万円給付と聞きましが、何店舗もある場合は、その店舗数×4万円という考えでよいでしょうか?
今回の協力金は、中小企業等を対象としております。
従業員数が50名以上
資本金等の額が5,000万円以上
の企業の方は対象外です。ご確認ください。
外観写真と内観写真の提出が必要とのことですが、具体的に教えてください。
外観写真は営業時間や屋号がわかるような写真・内観写真は内部の様子がわかるように撮影してください。
1枚で収まらない場合は、何枚も撮影して頂いてもかまいません。
申請方法・時期を教えてください。
申請方法は、オンライン申請・郵送申請です。申請期間は、令和3年1月12日~令和3年2月1日までです。
申請期間が短いのでなるべく早めにご申請ください。
去年までは、12月31日~1月3日まで定休日としていましたが、今年は1月11日まで毎日店を時短営業で開けようと思っています。その場合はその分も協力金申請はできるのでしょうか?
昨年度の実績を確認いたしますので、昨年12月31日~1月3日まで定休日の場合は今年も定休日とみなします。
定休日に営業したとしても協力金の対象とはなりません。
夜の9時までは店舗で営業をし、9時以降はテイクアウトやデリバリー営業をした場合は、協力金の支給対象になりますか?
はい、支給対象です。
21時までに店にお客様がいない状態になっていれば、21時以降テイクアウトやデリバリー営業をして頂いても問題あません。その場合はその旨を「時短営業に取り組んだことがわかる資料」に記載してください。
直近の月締め帳簿はなぜ必要ですか?
営業実態を把握するためです。令和2年の11月若しくは12月の月締め帳簿の提出をお願いいたします。
なお、日々の売り上げが明確に分かるように提出をお願いいたします。
申請書の担当者欄は、個人事業主の場合は個人名を記入したらよいのでしょうか?
新型コロナウイルス感染症拡大防止協力金申請書の担当者名等は、法人を想定した記載欄ですので、
個人事業主の方は記載しなくてもよいです。
京都市HP Q&A(1月12日現在)faq2.pdf (pref.kyoto.jp)
ゆげ行政書士事務所では、事業主様のご負担の少ない金額で、協力金の申請サポートを行っております。お気軽にご連絡ください。