遺言の書き方①(相続分の指定)
遺言書に書く項目で、法的効力が発揮するものを遺言事項と言います。
相続分の指定や指定の委託も遺言に記載することにより、法的効力が発生します。
相続分の指定・指定の委託(民法902条)
遺言者は、遺言者の有する財産の全部を、次の割合で各相続人に相続させる。
1.妻○○ 5分の3
2.長女○○ 5分の1
3.次女○○ 5分の1
(記載例)
遺言者は、次の者に、相続人の相続分を指定することを委託する。
住所:京都府京都市○○区○○町○○番
氏名:○○○○
(記載例)
ただし、兄弟姉妹以外の相続人には遺留分があるので要注意です。遺留分を侵害された相続人は、自身の相続分に相当する金銭の請求を行うことができます。
遺留分の割合は、直系尊属のみが相続人の場合は、法定相続分の3分の1,その他の場合は2分の1です。
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