「遺言書を書いたほうがよいのか?」と考えている方には、「今すぐにでも書いてください」とお伝えしています。
遺言書は、意思能力がはっきりしている元気なうちにしか書くことができません
早急に遺言書作成を検討されたほうが良い人
- お子様がいないご夫婦
- 相続人の中に、未成年者がいる場合
- 相続人の中に、障がいや認知症等で判断能力が欠けている人がいる
- 相続人の中に行方不明者がいる
- 相続人がいない(おひとりさま)
- 相続人が多い
- 相続人の仲が良くない
- 不動産を複数所有している
- 内縁の妻(夫)がいる
- 相続人以外の方に財産を譲りたい
- 自身の財産を寄付したい
遺言書をご準備せずに相続が発生した場合、法定相続人が「遺産分割協議」をして、相続財産の分割方法を話し合います。
遺産の分け方の話し合いは、必ず相続人全員で行う必要があり、全員が納得した上で遺産分割協議書に実印を押すことで、ようやく相続手続きが可能になります。
「相続」が「争族」にならないためにも、遺言書を作成し、自身の財産の分け方について考えてみてはいかがでしょうか?